フィリピンの永住権を『知る』。

『リタイアメント永住権』フィリピンの永住権取得情報

長期滞在・特別居住退職者査証・永住権・特別投資家査証に関する情報を記載しています。
弊社では永住権ビザ申請の代行も行っております。
詳しくは永住権ビザの申請代行サービスをご参照下さい。

長期滞在 / 特別居住退職者査証 / 永住権 / 特別投資家査証 / お問い合わせ

長期滞在(ビザ)

フィリピンではビザの延長のみで最長1年間居住する事が出来ます。通常、21日間以内の観光滞在であればビザは必要ありません。21日以上の滞在となる場合は、1回目の延長で+38日(合計滞在日数59日)2回目以降の延長では30日ごとの滞在日数延長が可能で、フィリピン入国管理局の許可が下りれば、最長で1年間までビザの延長が可能となっています。

出発前から、21日以上の滞在が予定されている場合、59日間有効なツーリストビザを日本でも取得する事が出来ます。

延長回数

延長可能日数

合計滞在可能日数

21日

21日

1回目

38日

59日

2回目

30日

89日

3回目

30日

119日

4回目

30日

149日

5回目

30日

179日

6回目

30日

209日

7回目

30日

239日

8回目

30日

269日

9回目

30日

299日

※滞在ビザ延長の申請の代行も行っております。

※申請には別途法定費用、申請費用等が必要となります。

滞在ビザ延長手数料

月曜日・火曜日・水曜日

500ペソ

木曜日・金曜日

(出張手数料2,000ペソが加算されて) 2,500ペソ


土曜日・日曜日

申請不可

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特別居住退職者査証(SRRV)

フィリピン退職庁(PRA)が発行する特殊居住退職者査証(SRRV)は35歳以上の居住希望者に対し、指定の銀行にUSドルで6か月以上定期預金する事を条件に、無期限滞在の権利とフィリピン独自の特典の恩恵を受ける事が出来る査証となります。

特別投資家査証(SIRV)とは違い、実際の投資要件はなく、取得しやすい査証となっています。(6か月を超えれば、コンドミニアムや、ゴルフ会員権、株券などへの投資を目的に、預金した金額を運用する許可も与えられますので、フィリピンではSIRVと同じような活動を行う事も可能です。)

各種特典

特典(1)

ビザ所得後は永住権が得られ、再入国許可なしに自由に入出国が出来る。

特典(2)

免税で7千USドル相当の家具、電気製品、身の回り品を持ち込む事が出来る。

特典(3)

現地銀行に預金した5万ドルを土地や株式に投資運用出来る。

特典(4)

現地銀行に預金した5万ドルの利子は無税になる。

特典(5)

フィリピンで新規事業が設立出来る。

特典(6)

現地銀行に預金した5万ドルの利息、投資による配当などの保障

特典(7)

生活向上に関してアフターフォロー

特典(8)

病院の紹介、メイド、運転手、介護ヘルパーの斡旋と相談。

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永住権

フィリピン人と結婚している事が前提として、外国人は申請をする事で取得できる査証となります。ただし、1年目は仮永住権査証(13A)が発給され、2年目から正式な永住権査証(13B)が発給されます。この査証も就労は自由に可能ですが、原則的には労働省の外国人雇用登録証が必要となります。

フィリピンでは日本のような厳密な戸籍制度や住民届の制度が徹底されているわけではなく、出生記録が協会に保存されているため、正確に住民登録が行われていない事もあります。このような場合は婚姻や渡航手続きに思った以上に時間を要する事もあります。

(※フィリピンにおける婚姻手続きは『フィリピン家族法』という法律に基づき行われています。)

取得方法を確認する

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特別投資家査証(SIRV)

フィリピン投資委員会が発行する当別投資家査証(SIRV)は、年齢に関係なく、75,000ドルを株式投資またはコンドミニアム購入に投資すると、その投資が継続されている限りフィリピンでの居住の権利と就労活動などの生活の権利を与えるという査証になります。

特別居住退職者査証(SRRV)とは、年齢に関する条件がないという点と、実際の投資を行う必要があるという点で違いがあります。

投資が継続されている間、滞在期間の制限はありませんが、毎年更新が必要となります。

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永住権ビザの申請代行サービス

弊社では、特別居住退職者査証(SRRV)・特別投資家査証(SIRV)等の申請代行を行っております。

永住権ビザの申請代行サービス

※価格は物件購入者特別価格です。申請代行サービスのみご利用になる方は、上記の価格とは異なる場合がございます。

詳しくは下記の「永住権に関するお問い合わせ」より、お問い合わせ下さい。

永住権に関するお問い合わせ

永住権に関する、疑問・質問・ご相談は下記のお問い合わせのページより承っております。
お気軽にご相談下さい。

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