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長期滞在・特別居住退職者査証・永住権・特別投資家査証の取得に関する情報を記載しています。
弊社では永住権ビザ申請の代行も行っております。
詳しくは永住権ビザの申請代行サービスをご参照下さい。
長期滞在 / 特別居住退職者査証 / 永住権 / 特別投資家査証 / お問い合わせ
滞在期間+6か月以上のパスポート有効期限のある外国人である事。
● 滞在期間+6か月以上の有効期限のあるパスポートと氏名・生年月日欄のコピー
● 申請用紙(窓口設置)
● 写真(縦3.5cm×横4.5cm)1枚(申請用紙貼付)
● 預金残高証明書またはクレジットカード等経済能力を示すもの(原本の提示及びコピーの提出)
● 航空券予約証明書または、往復航空券
● 身分証明書 ※下記のいずれか1通
a.英文雇用証明書
b.在学証明書・旅行許可及び復学証明書
c.身元保証書(大使館指定用紙に親が記入)
d.フィリピンの知人・受け入れ団体の英文紹聘状(旅行会社発行のホテル予約証明書も可)
延長回数 |
延長可能日数 |
料金 |
|---|---|---|
21日 |
0ペソ |
|
1回目 |
38日 |
2020ペソ |
2回目 |
30日 |
3790ペソ |
3回目 |
30日 |
1820ペソ |
4回目 |
30日 |
1820ペソ |
5回目 |
30日 |
1820ペソ |
6回目 |
30日 |
1820ペソ |
7回目 |
30日 |
1820ペソ |
8回目 |
30日 |
1820ペソ |
9回目 |
30日 |
1820ペソ |
※申請費用は目安となります。申請場所により費用が若干異なります。
※申請には別途法定費用、申請費用等が必要となります。
月曜日・火曜日・水曜日 |
500ペソ |
木曜日・金曜日 |
(出張手数料2,000ペソが加算されて) 2,500ペソ |
土曜日・日曜日 |
申請不可 |

肉体的、精神的に健康な35歳以上のフィリピンと国交を樹立していない国、もしくはフィリピン外務省より警告のある国の国民以外の外国人で、フィリピンへの入国不適合者リストに名前のない人が有資格者となります。
● パスポート(申請時点で有効なものに限る)
● 健康診断証明書(AIDS検査・レントゲン検査)
申請者の地元医師の署名、およびフィリピン大使館・領事館の承認のあるもの。
または、医療診断書/フィリピン国指定の医師の署名のあるもの。● 指定銀行への6か月以上の定期預金
35歳〜49歳 : 50,000USドル 〜 75,000USドル
50歳〜 : 20,000USドル 〜 50,000USドル● 無犯罪証明書
フィリピン大使館または領事館承認のもの。
またはフィリピン国、国家警察(NBI)の発行したもの(現地にて取得)● 写真
5cm×5cm、2.5cm×2.5cmの写真を各6枚(計12枚)● 配偶者を伴う場合は、結婚証明書(日本は戸籍謄本)
申請者の結婚がフィリピン国で行われた場合には、当地の結婚証明書。
それ以外で行われた場合には、申請者の外地住居に最も近いフィリピン国の大使館または、
領事館の承認のある結婚証明が必要。
PRA手数料(入会手続き料金) |
2,000USドル |
PRA手数料(入会手続き料金)※50歳以上の場合 |
1,500USドル |
IDカード手数料(1名/1年) |
10USドル |
NBI(国家警察)無犯罪証明書申請料(1名) |
150ペソ |
健康診断証明書申請料 |
1,120ペソ |
※配偶者、子どもを付帯する場合、1名につき300USドル加算されます。 |
|
退職者は追加預金をすることなく配偶者と21歳以下の未婚の子供1名を同居させる事が出来ます。もし、配偶者がいない場合は21歳以下の子供を2名まで同居させる事が可能となります。ただし、合法な子どもであり、21歳未満の未婚であることの証明が必要になります。

フィリピン人と結婚している外国人
● 申請書3通(公証人の認証したもの)
● 結婚証明書または結婚契約書
● フィリピン人の出生証明書
通常はフィリピンの役場かフィリピン国家統計局で取得可能。
出生証明書がない場合は、統計局発行の「出生記録不存在証明書」1通と、
フィリピン人が洗礼を受けた協会発行の「洗礼証明書」1通で代用出来ます。● 婚姻要件具備証明書
● 過去に離婚している場合は離婚証明書
● 扶養している子供の出生証明書
● 経済的基盤の証明
● 身体検査(検疫局)
現在調査中です。
※結婚により取得した永住権は、万が一離婚した際には剥奪されます。

フィリピンにおいて、75,000USドル以上の株式、コンドニミニアム購入などの投資を行っている外国人
● 申請書
● 無犯罪証明書
● 健康診断証明書
● 投資金額の各種証明書等
● その他
現在調査中です。
● 投資が継続されている限り、就労・商業活動を自由に行う事が可能。
● 関税法105条により、家財道具などを無税で持ち込む事が可能。
● 申請者の配偶者及び21歳未満の未婚の子供も同様のビザを発給する事が可能。

弊社では、特別居住退職者査証(SRRV)・特別投資家査証(SIRV)等の申請代行を行っております。

※価格は物件購入者特別価格です。申請代行サービスのみご利用になる方は、上記の価格とは異なる場合がございます。
詳しくは下記の「永住権に関するお問い合わせ」より、お問い合わせ下さい。
永住権に関する、疑問・質問・ご相談は下記のお問い合わせのページより承っております。
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